大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)166 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人A1の代理人丹羽鉱治の上告理由第一点について。

上告人A1、上告人A2、被上告人B1間の本件訴訟は、訴訟の目的が共同訴訟

人の全員につき合一にのみ確定すべき場合であるから、第一審判決に対し上告人A

2が上告人A1および被上告人B1を相手として控訴した以上、上告人A1の被上

告人B1に対する請求も当然控訴審に移審し、審判の対象となるものというべきで

ある。されば該請求について更めて判断した原判決には所論の違法はなく、論旨は

採るをえない。�

上告人A1の代理人丹羽鉱治の上告理由第二点および上告人A2、同A3、同A

4の代理人木村利栄の上告理由第一点について。

所論の買戻契約は必ずしも上告人A1にとつて不利なものともいえない。乙一二

号証についての原審の説示も是認しえなくはない。昭和三四年九月頃残金の受領を

拒絶したとの原判決の認定には所論のとおり矛盾があるが、上告人A1は昭和三四

年九月一六日に本件訴訟を提起し買戻契約の存在を否認している等の本件弁論の経

過に徴し、被上告人B2が、残金三九一、四三〇円を弁済供託した昭和三六年一〇

月二七日頃においては、同上告人において、たとえ提供をうけても右金員を受領し

ないことが明瞭な場合であつたというべく、したがつて右供託によつて買戻の効果

が発生したとの原審の判断は正当であり、前記矛盾は判決に影響を及ぼさない。ま

た原判決認定事実によれば、同上告人は、本来の弁済期後においても代金の支払を

受けているから、弁済期徒過によつて本件買戻契約は失効したとの見解は理由がな

い。論旨はすべて排斥を免れない。

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上告人A1の代理人丹羽鉱治の上告理由第三点および上告人A2、同A3、同A

4の代理人木村利栄の上告理由第二点について。

右説示のとおり、被上告人B2が供託をした当時においては、上告人A1は弁済

を受領しないことが明瞭であつたから、口頭の提供をせずにした右供託を有効と認

めた原審の判断に違法はない。また、原判決確定事実によれば本件買戻契約におい

て代金支払と移転登記とは同時履行の関係にあるものと認むべきであるから、移転

登記を反対給付の内容とし、また遅延損害金を付加せずしてなした本件供託を債務

の本旨に従つたものとして有効とした原判決の判断に所論の違法は認められない。

論旨はすべて採るをえない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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